退職手当金の支払者は雇用契約のある事業主となりますので、退職共済財団は、退職手当金を決定し、退職手当支払資金として施設会計口座に送金します。その時退職者本人にも「退職手当支払資金決定通知書」を送付いたします。
その後、事業主から本人の口座に送金されることになります。
加入から退職まで納入した職員掛金の合計額を返戻します。
①退職した年度の掛金の基礎となった本俸額を別表1「共済掛金額表」に当てはめ掛金基準給与額を求めます。
②別表2「退職手当金支給率表」より加入期間に応じた支給率を求めます。
退職手当金 = ①掛金基準給与額 × ②支給率
※加入期間に端数月がでた場合、6ヶ月未満は切り捨て、6ヶ月以上は切り上げます。
※休職期間は加入期間から除きます。
≪計算例≫
例1 本棒額215,280円、加入期間10年5か月の加入職員の退職手当金
- 掛金基準給与額 216,000円
- 加入期間 10年
- 支給率 4.465
退職金の計算 216,000円 × 4,465 = 964,440円
例2 本棒額221,600円、加入期間11年8か月の加入職員の退職手当金
- 掛金基準給与額 222,000円
- 加入期間 12年
- 支給率 5.795
退職金の計算 222,000円 × 5.795 = 1,286,490円
例3 本棒額278,700円、加入期間20年6ヶ月、休職期間6ヶ月の
加入職員の退職手当金
- 掛金基準給与額 278,000円
- 加入期間 20年0ヶ月
- 支給率 11.780
退職金の計算 278,000円 × 11.780 = 3,274,840円