個人情報保護について

平成17年10月 3日制定

一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団(以下「共済財団」という。)は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

  1. 共済財団は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、退職手当共済事業の実施において、個人情報を慎重に取り扱います。
  2. 共済財団は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
  3. 共済財団は、個人情報の利用目的を特定し、その利用目的の範囲のみで利用します。
  4. 共済財団は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
  5. 共済財団は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
  6. 共済財団は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
  7. 共済財団は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
  8. 共済財団は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
  9. 共済財団は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを役職員に周知徹底し、確実に実施します。

個人情報保護規定【一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団】

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団(以下「共済財団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益の保護の尊重を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

  1. 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれるその他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報では識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
  2. 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
  3. 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  4. 保有個人データ 共済財団が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
  5. 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
  6. 職員 共済財団の指揮命令を受けて共済財団の業務に従事する者をいう。

(共済財団の責務)
第3条 共済財団は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施する退職手当共済事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用及び取得

(利用目的の特定)
第4条 共済財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)を退職手当共済事業に特定するものとする。
共済財団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
共済財団は、利用目的を変更した場合には、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

(利用目的外の利用の制限)
第5条 共済財団は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 新聞、テレビの報道等により公にされているとき。
  3. 人の生命、身体は又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(取得の制限)
第6条 共済財団は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
共済財団は、退職手当共済事業を実施する上で必要と認められる範囲を超えて個人情報を取得しないものとする。
共済財団は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令等の規定に基づくとき。
  3. 個人の生命、身体は又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  4. 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得できないとき。

 

第3章 個人データの適正管理

(利用目的の特定)
第4条 共済財団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)を退職手当共済事業に特定するものとする。
共済財団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
共済財団は、利用目的を変更した場合には、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

(個人データの適正管理)
第7条 共済財団は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
共済財団は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
共済財団は、個人データ管理のために、個人データを取り扱う職員に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
共済財団は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
共済財団は、個人情報の取扱いの全部又は一部を共済財団以外の者に委託す  るときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずるべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第4章 個人データの第三者提供

(個人データの第三者提供)
第8条 共済財団は、次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。

  1. 法令等に基づく場合
  2. 出版、報道等により公にされているとき。
  3. 人の生命、身体は又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

共済財団が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ取扱いの全部又は一部を委託する場合であって、当該個人データの提供を受ける者は、前項規定適用の第三者に該当しないものとする。

第5章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止

(保有個人データの開示等)
第9条 共済財団は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 共済財団の退職手当共済事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 他の法令に違反することとなる場合

開示は、原則として書面で行うものとする。
個人保有データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅  滞なく行うものとする。

(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等)
第10条 共済財団は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除、又は利用の停止があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
共済財団は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。

第7章 雑則

(その他)
第14条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この規程は平成18年4月1日から施行する。

個人情報(保有個人データ)の開示等の手続き

共済財団が保有する個人データについては、ご本人の申出により、その内容を開示、訂正、追加、削除等を行います。希望される場合には、以下の手続きにより申出書の提出を行ってください。

  1. 申出の方法等
    共済財団が定めた申出書(下記のボタンからダウンロードしてください。)及びご本人であることを確認できる書類1部(運転免許証、旅券等のコピー)を添えて、下記まで郵送するか又はご持参ください。なお、申出の手続きがご本人でなく代理人の場合は、その資格を証明する書類(委任状等)を併せて提出してください。

    開くにはAdobe acrobat readerが必要です。

    保有個人データ開示申出書
    保有個人データ訂正等申出書
  2. 申出書の提出先
    〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6
    一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 事務局あて
  3. 回答方法
    共済財団より、申出書記載の住所へ郵送で回答します。
  4. その他
    郵送に要する切手代として、84円切手を同封してください。