財団概要

共済財団の目的

共済財団は、県内の民間社会福祉施設等に勤務する職員の処遇向上を図り、もって民間社会福祉事業の振興に寄与することを目的としています。

共済財団の概要

退職手当共済財団とは?

栃木県内の民間社会福祉施設並びに栃木県又は他の地方公共団体からの委託若しくは財政的援助を受け、社会福祉事業を行う施設に勤務する職員の退職手当共済制度を制定し、退職手当金を支給する事業(退職手当共済事業)で、次の事項が主な要件となっています。

共済財団への加入資格

栃木県内に所在する社会福祉施設であって、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号以下「共済法」という。)第2条第1~3項に規定する施設のうち、国及び地方公共団体以外の者が経営する施設及び県又は他の地方公共団体からの委託又は財政的援助を受け、社会福祉事業を行う施設等です。

被共済(加入)職員

社会福祉施設の経営者に使用され、その者の経営する社会福祉施設等の業務に常時従事することを要する有給の者です。ただし、1年未満の期間を定めて使用される者を除きます。

共済契約の申込み

済契約の申込みをしようとする社会福祉施設の経営者は、使用している職員について被共済職員となることの承諾を得て、次に掲げる事項を記載した「退職手当共済契約申込書」及び同意書を共済財団に提出していただきます。

掛金の額(経営者と職員の負担割合)

掛金の月額は、共済契約者が使用している各被共済職員の基準月の掛金基準給与額に1,000分の55(以下「掛金率」という。)を乗じて得た額を合計した額とします。
経営者と職員の負担割合は、経営者が1.000分の29、職員が1,000分の26となっています。

掛金基準給与額とは

被共済職員の毎年4月分の本俸月額(特殊業務手当を含む。)を基準として定めた額です。なお、日額給与の者については、毎年4月中の最高の日額給与に21を乗じた額をもって本俸月額とみなしています。(共済財団が「共済掛金額表」により定めています。)

掛金の納付方法及び納付期限

共済契約者は、毎月分の掛金の合計額(経営者と職員の合計額)を翌月の末日までに、金融機関口座引落(引落日は翌月の27日)により、指定する金融機関に払込まなければなりません。

被共済職員が退職したとき

共済契約者は、退職した被共済職員に退職手当金を支払うため、共済契約者の住所、氏名、退職手当支払資金の振込先金融機関及び被共済職員に関する事項などを記載した被共済職員退職届兼「退職手当支払資金請求書」を共済財団に提出しなければなりません。

掛金の納付と退職手当支給の仕組み図