財団概要

共済財団の目的

共済財団は、県内の民間社会福祉施設等に勤務する職員の処遇向上を図り、もって福祉事業の振興に寄与することを目的としています。

共済財団の概要

退職手当共済財団とは?

栃木県内の民間社会福祉施設並びに栃木県又は他の地方公共団体から委託若しくは財政的援助を受け、社会福祉事業を行う施設に勤務する職員の退職手当共済制度を制定し、退職手当金を支給する事業(退職手当共済事業)で、次の事項が主な要件となっています。

共済財団への加入資格

栃木県内に所在する(法人本部が県内であれば施設の所在地が県外であっても対象)社会福祉施設であって、国及び地方公共団体以外の者が経営する施設及び県又は他の地方公共団体からの委託又は財政的援助を受け、社会福祉事業を行う施設等です。

職員の加入要件

社会福祉施設の経営者に使用され、その者の経営する社会福祉施設等の業務に常時従事する有給職員です。(年齢制限、労働時間の制限はありません。)ただし、1年未満の期間を定めて使用される者を除きます。

共済契約の申込み

共済契約の申込みをしようとする社会福祉施設の経営者は、使用している職員について加入者となることの承諾を得て、次に掲げる事項を記載した「退職手当共済契約申込書」及びその他必要書類を共済財団に提出していただきます。

<提出書類>

  1. 退職手当共済契約申込書(様式1)
  2. 共済契約者・ 職員 データ入力票(様式1・3〈付票〉)
  3. 預金口座振替依頼書
  4. 施設の 「 許認可書 」 写 、 「指定 通知書 」 写 、「委託契約書」 写 等
  5. 就業 規則 写 、給与規定 写 等
  6. 金融商品取引法の 適用 除外の ための 「 同意書 」 (新規契約法人のみ)
  7. 保険業法の適用除外のための「 確認書 」 (新規契約法人のみ)

掛金の額(経営者と職員の負担割合)

掛金の月額は、共済契約者(経営者)が使用している各加入者の基準月の 掛金基準給与額 に 1 ,000 分の 55 を乗じて得た額を合計した額とします。
経営者と職員の負担割合は、経営者が 1,000 分の 29 、職員が 1 ,000分の26 となっています。

掛金基準給与額とは

加入者の毎年10月分の本俸月額を基準とし「共済掛金額表(別表1)」により定めた額です。

掛金の納付方法及び納付期限

共済契約者は、毎月分の掛金の合計額(経営者と職員の合計額)を翌月の末日までに、金融機関口座引落(引落日は 翌月の27日)により指定する金融機関に払い込まなければなりません。

加入者が退職したとき

共済契約者は、退職者に退職手当金を支払 う ため、必要事項を記載した「退職届兼支払資金請求書」を共済財団に提出しなければなりません。

掛金の納付と退職手当支給の仕組み図

■事務の手引き

■退職共済財団の会計処理について