加入職員の方が満65歳になりましたら「被共済職員最高年齢者届」を提出してください。誕生月の翌月分から掛金(事業主、職員両方)の納付が不要となります。
復帰後、業務に従事した日が1日でもあればその月から掛金は発生します。
給料が支給されず「休職・育児休暇等届」を提出した場合、掛金の納入を中止できます。
ただし、中止の期間は退職金を計算する際の加入期間からのぞかれます。
掛金は毎年4月分の本俸額が基準となりますので、その年の4月から翌年の3月までの間は変更できません。
退職月まで納めていただきます。
本俸月額に含めることができるのは特殊業務手当のみです。(管理職手当、資格手当、調整手当等は含めることはできません。)