共済財団に加入していた職員が退職後に退職金を受け取らず、1ヶ月以内に再び当共済財団に加入している施設の職員となる場合、異動前後の共済契約者(施設)間で合意すれば共済契約を継続できます。

事由が発生しましたら、翌月の10日までに提出してください。(7月1日加入では8月10日が締めきりになります。)
なお、提出が遅れる場合は、共済財団までご連絡ください。

理事長としては加入できませんが、施設長を兼務するなど施設の業務に常時従事し、給与が支給されている場合は加入できます。

月途中の採用であっても、その月から加入できます。ただし、共済財団の掛金は月単位で管理していますので、月途中の加入でも掛金は1ヶ月分発生します。

加入日時点で満65歳以上の方は正規職員であっても加入できません。

パート職員の方でも労働時間が正規職員の2/3以上であれば加入できます。

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