「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の様式及び提出範囲が改正されました。
令和7年度税制改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の様式及び提出範囲が改正されました。令和8年1月1日以降に退職手当等の支払いをした場合、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署(e-Tax含む)及び市区町村へ提出しなければなりません。
(注)令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等に係る特別徴収票については、当分の間、市区町村への提出は省略することができます。
詳細は、国税庁ホームページの「No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm)をご確認ください。